
耐震性能が高い、地震に強い家を建てたから安心。
もちろんその通りで、地震に強い家を選ぶことがとても大切です。
しかし、建てた後も、プロの目で厳しく品質チェックをしてくれる住宅会社を選ぶことはとても大切です。
◆アフターメンテナンスの基礎知識 1
今の保証制度は問題が発覚したら対応するものです。
新築住宅を購入した場合、法律(品確法)では、
10年間の瑕疵担保責任を義務付けていますが、
これは、基本構造部分に欠陥(瑕疵)があった場合、
その責任を住宅会社が持たなければいけないことを義務づけたものです。
しかし、これはあくまでも欠陥(瑕疵)が発見された場合のことであり、
住宅のアフターサービスやメンテナンスなどの定期検診などを
義務づけるものではありません。
◆アフターメンテナンスの基礎知識 2
外から見ただけではなかなか発見できない家の問題。
家は建てた後の定期的な点検がとても大切です。
家は、建てた時の品質がいつまでも保たれて安心して暮らせるものですが、
地盤調査や施工検査を十分にしたものであっても、不測の状況によって、
家の基本構造部分や基礎などに不具合が発生している場合もあります。
こうした状況は、一般の方にはなかなか外から見ても発見できないものです。
もし、保証期間の10年の間に、目に見えて何のトラブルがなかったとしても、
そうした問題はいつか大きな不具合や事故を招く原因となってしまいます。
◆アフターメンテナンスの基礎知識 3
プロの目でアフターメンテナンスをしてくれる住宅会社を選ぼう。
住宅は、一定の性能や品質をお約束して同じように建てるものですが、
それぞれ建てる土地の条件や雨の量や風の向きなど、
建築地特有の状況によって建てた後に様々な影響を受ける場合があります。
例えば、強い雨や風が一定方向から吹き付ける場所であった場合、
その方向の壁や屋根に雨漏りが発生し、住宅の基本構造が劣化するようなことも
あります。
こうした家の状況を、定期的に診断してくれる、
アフターメンテナンスがしっかりした住宅会社を選ぶことが、家づくりにはとても大切なこと
です。

土地探しからマイホームづくりを始める場合、少しでも広くて、少しでも
安い物件で、周辺環境や学区の条件が良い場所を手に入れたいもの
です。しかし、条件が良くて安い土地には、何か理由があるものです。
土地から探している方が知っておきたいことをまとめました。
◆土地探し基礎知識 1
役所に行って都市計画図で確かめよう。
どこの市町村にも都市計画法というものがあります。まず役所に行って「都市計画図」で
検討している土地を確かめて下さい。その土地が、都市として開発・整備を進めていく
「市街化区域」に入っていれば問題はありませんが、「市街化調整区域」に入っている
場合、例外はありますが、家は建てられない場所になります。
◆土地探し基礎知識 2
家の広さを決める建ぺい率・容積率は知っておこう。
地域によって建てられる家の最大の大きさが決まっています。建ぺい率は、1階部分の
工事面積を決めます。また容積率は、敷地面積に対してどこまで床面積を広くできるかを
決めています。
土地を探す場合、どんな家が建てられるか、まず建ぺい率・容積率を確かめましょう。
◆土地探し基礎知識 3
北側斜線制限・道路斜線制限・隣地境界線について確かめよう。
建築基準法は、家を建てる場合、北側に十分な日照が得られるように家の高さを制限しています。同じように、道路の幅や距離により家の高さを家の高さを制限しています。
また、民法によって、都市計画では隣地境界線から家をどれだけ離さなくてはならないかも
決められています。
◆土地探し基礎知識 4土地の価格以外に別途費用がかかる場合があります。
土地の広さや価格が条件以上だからと言って、その物件に飛びつくのはとても危険です。その土地の道路幅は十分ありますか。
もし道幅が狭い場合、大型車が入れずに工事に別途小型運搬費が
かかることがあります。またガスや水道の引き込みが敷地内にされていない場合、
引込み工事費が別途かかります。道路と敷地の高低差も要チェックです。
高低差があることにより、造成工事・土留工事・よう壁などの外構工事が
必要になってくる場合もあります。なぜ安いのかを、きちんと確認することが大切です。
◆土地探し基礎知識 5
広さや価格だけでなく、地盤のことも確かめましょう。
どんなに家を強く造っても、それを支える地盤が十分な強さを持っていなければ何の意味もありません。造成地などの弱い地盤の上に建てた家は、家が傾く不同沈下等が起きて
しまうこともあります。
外から見ても判断できない地盤は、専門の調査と保証会社による調査、調査に基づく
対策、保証があるかどうかをきちんと確かめてください。

保証とは、保険ではありません。品質に対する責任です。
保証があるから安心と考えるだけでは、十分ではありません。
法律が定めた最低限の保証しか考えていない住宅会社もあれば、
「保証=品質」への責任と考え、長期にわたる保証を継続して提供してくれる住宅会社もあります。保証は保険と違って、万が一のためのものではなく、住宅会社の品質に対する責任のとらえ方と考えて、
きちんと比べておくことが、とても大切です。
◆保証制度の基礎知識 1
瑕疵(かし)担保責任と住宅保証について基礎知識。
「住宅の保証」とは、それぞれの住宅会社が行う住宅の品質保証のことです。
通常「保証約款に基づく保証書」が発行されます。これは、住宅の状態が「保証書」で定めた不具合の状態になったとき、個々に定める保障期間内であれば、補修をするというものです。一方、瑕疵担保責任とは、品確法という法律で定められた、どの住宅会社も最低限守らなければならない責任のことを言います。
◆保証制度の基礎知識 2
瑕疵担保責任とは・・・。
「瑕疵(かし)」とは、ふつうはキズのことをいいます。法律的には、物の不完全な状態や、欠点のある状況、必要とされる性能を欠いていることをいいます。従来の民法では、この瑕疵担保責任期間は契約上ある意味では自由に決めることができました。(通常2〜10年)
しかし、平成12年4月1日に施行された「品確法」により、全ての新築住宅に関しては、
引渡しのときから10年間、瑕疵担保責任が義務付けられました。

◆保証制度の基礎知識 3
瑕疵担保責任の範囲は・・・。
住宅の基本構造部分が対象です。基本構造部分とは「構造耐力上主要な部分」(基礎、柱、床等)と、「雨水の浸入を防止する部分」(屋根、外壁、サッシ等)が対象になります。
万一不具合あった場合、安全に暮らせない部分が対象になっています。基本構造部分の瑕疵(欠陥)というのは、外から見ただけではなかなか発見できません。住んでしばらくして気づくことが多いことから、この部分の瑕疵担保責任期間を10年に義務付けしたものです。10年という期間を短縮することはできません。
◆保証制度の基礎知識 4
住宅会社それぞれの保証に関して・・・。
瑕疵担保責任は、どの住宅会社にも最低限10年間は、基本構造部分の責任を持つことを義務付けたものですが、こうした住宅の安全性に関しても、住宅会社によってそれぞれ取り組みは違います。10年間で保証期間をそのまま終了してしまう住宅会社もたくさんありますが、10年ごとに定期点検して保証期間を継続延長しながら長期にわたって安心して住める住宅を提供する会社もあります。「保証=品質」と考えて、各社の保証制度を比べてみて下さい。長く安心して暮らせる品質を提供する仕組みがあるかどうかが、保証を比べるときのポイントのひとつです。


